野村不動産ソリューションズ|センター長は誰で名前は?コンプラ違反とは【FRIDAY】

FRIDATデジタルが野村不動産ソリューションズのコンプラ違反などを報じております。

野村不動産ソリューションズが杜撰な契約をしたとのことですが本当にそのような違反行為があったのでしょうか。

本日は野村不動産ソリューションズのセンター長のコンプラ違反報道に関して取り上げます。

野村不動産ソリューションズの杜撰契約報道


画像引用:グーグルマップ

野村不動産ソリューションズの杜撰な契約の報道は下記のようにフライデーデジタルが報じております。

’16年4月、A氏は野村不動産ソリューションズ(当時の社名は野村不動産アーバンネット)広尾センターのセンター長から、秋葉原駅前のビルを紹介された。9階建てで、売却額は13億470万円だった。

媒介契約を締結した野村不動産ソリューションズはA氏の仲介業者となり、同年6月に売買契約を締結した。「一テナントだけ残るが、その他のテナントは売主の責任で退去させる」という野村不動産ソリューションズの言葉を信用し、契約したA氏だったが、その後、不可解な出来事が続発したという。

「野村不動産ソリューションズのセンター長から『残ったテナントの立ち退き業務をC社という会社に委託するので、8億5000万円の業務委託契約を結んでください』と求められました。センター長の部下も『本日中に業務委託契約しないと本契約が流れる』とショートメールで私に圧をかけてきた。8億5000万円の算出根拠が不明だし、急かされるのもおかしいと思い、お断りしました」(A氏)

すると事態は急変する。センター長の部下から連絡が入り、ビルが第三者に売却されたことを知らされたのである。

「呆れてモノが言えませんでした。野村不動産ソリューションズは契約を急かしておいて、他の会社とも売買契約を進めていたのです。野村の暴挙はそれで終わらなかった。『売買は成立しなかったが、仲介料を求める権利はある』と、あろうことか、仲介手数料の支払いを求めて、こちらを提訴したのです」(A氏)

出典:FRIDAY

野村不動産ソリューションズは重要事項説明をしていなかったという報道ですが真実なのでしょうか。

不動産の契約前に行う最も需要な説明で宅建士が行うものです。

さらに37条書面の交付もないということは業界の人からすると信じがたいものでしょう。

契約書である37条書面の交付がないということは宅建業法違反なのではという指摘があります。

センター長は誰で名前は?

野村不動産ソリューションズのセンター長は誰なのかという点に注目している方もいるようです。

今回の件は裁判中で警察などが動いている案件ではありません。

そのためセンター長の実名での報道はされておりません。

コンプラ違反とは

野村不動産ソリューションズのコンプラ違反という報道ですが日本を代表するような企業でそのような行為があったのでしょうか。

不動産取引で重要事項説明や37条書面の交付がなかったとしたら何らかの違反行為になるとの指摘があります。

不動産取引で絶対に必要な事項がなかったということですが有名企業でそのようなことがあるのでしょうか。

宅建士も数多く所属していると思われる企業での不動産取引にしては杜撰との指摘もあります。

FRIDAY

野村不動産ソリューションズの裁判に関してはFRIDAYが報道しております。

日本の不動産業界の方の多くが今回の報道を注視しております。

今後フライデーでの続報を待ちたいなどの意見もあります。

Twitterでも有名な会社での出来事の信じがたいなどのコメントもあるようです。

なぜ法人営業が扱わなかったのか。。

契約してるのなら、手付解除か違約解除なので、手付なら倍返しだし、違約なら契約にどのように設定しているかによるが違約金。

媒介については、どのように払うか媒介契約書に記載してるが、よくあるのが契約時半金、引渡し時半金だと思うので、仲介手数料はその分請求したのでは?
記事が中途半端過ぎてよくわからない。

大手だから信用したとかの問題ではなく、不動産取引における一丁目一番地の『重要事項説明書』を読み上げ、37条書面の交付をしなかったというところが、まったく理解できません。

※記事の修正や削除要請は下記よりお願いいたします。

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