Twitterでの逮捕歴のツイートの削除要請を認めない判決が出ました。
一審とは異なる逆転敗訴の判決でネット業界には大きな反響があります。
冤罪での逮捕歴ならともかく、普通に刑罰も確定しているものであれば、公表されている情報でもあるので削除は認められないかと。
少なくとも本件は妥当な内容と思う。
ただ、日本社会では逮捕の社会的インパクトは大きい。防ぎようのない交通事故で逮捕され、実名報道された後に釈放となっても、名誉は回復されないまま終わる。
ネット業界に大きな影響を与えそうな今回の判決です。
今回はこの逆転敗訴の結果の判決を出した野山宏裁判官に関しての話題です。
野山宏裁判官が逆転敗訴の判決
東北地方の男性が、実名での逮捕歴が投稿されたツイッター上の記事を削除するよう米ツイッター社に求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁でありました。野山宏裁判長は、削除を命じた一審東京地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却しました。
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) June 29, 2020
野山宏裁判官の男性への逆転敗訴の判決に関しては毎日新聞が以下のように報じております。
ツイッター上に残されている逮捕歴の投稿は前科を公表されない利益の侵害に当たるとして、男性がツイッター社に投稿の削除を求めた訴訟で、東京高裁は29日、削除を認めないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡した。
男性は2012年に旅館の女湯の脱衣所に侵入したとして建造物侵入容疑で逮捕され、ツイッター上に事件を報じた記事のURLが投稿された。
1審・東京地裁(19年10月)は、ツイッターは、検索サイトのように必要不可欠な情報流通の基盤になっているとまでは言えないと指摘。
ツイッター投稿は検索サイトの検索結果よりも低いハードルで削除できるとの判断を示し、逮捕から7年以上経過したことなどを踏まえ、投稿の削除を命じていた。
出典:毎日新聞
Twitterの情報流通の基盤の重要さが逆転敗訴に関して大きな影響を与えたようです。
この男性への逆転敗訴そしてTwitter社からすると逆転勝訴の判決を出したのは野山宏裁判官です。
情報の検索のあり方にも一石を投じるような今回の判決ですがこの先も裁判んが続くのでしょうか。
学歴経歴
野山宏裁判官の学歴や経歴はどのようになっているのでしょうか。
野山宏裁判長は昭和32年生まれで出身大学は東京大学という学歴です。
経歴としてはこのようになっております。
H28.6.21 ~ 東京高裁11民部総括
H26.7.4 ~ H28.6.20 宇都宮地裁所長
H26.4.1 ~ H26.7.3 東京高裁20民判事
H15.8.1 ~ H16.9.12 東京高裁12民判事
H11.10.1 ~ H15.7.31 内閣法制局第二部参事官
H3.4.7 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 札幌地家裁判事補
S61.5.1 ~ S63.3.31 最高裁人事局付
S56.4.7 ~ S61.4.30 東京地裁判事補
東大を卒業して主に東京の高裁に勤務してきたのが野山宏裁判官の経歴ということです。
評判は
野山宏裁判官を調べていると「評判」という単語が出てきます。
評判という文字をクリックすると野山宏裁判官の不作為などの表現のサイトが出てきます。
そのサイトでは野山裁判官の評判はあまりよくないものですが真相はわかっておりません。
ネットの反応
逮捕歴を明かす行為は名誉毀損にはならない。
今後は恥ずかしくない生き方をしてください。
逮捕歴は残る。戒めなさい、原告も暗い過去を書き消したいのもよくわかる。
冤罪での逮捕ならいざ知らず、明らかに犯罪に手を染め逮捕されたのですよね。
削除する必然性が無いと思います。