特養あずみの里事件で准看護師に逆転無罪の判決が下りました。
このドーナツで窒息したという事件では被告人の業務上の過失などが裁判の論点となっておりました。
そして一審では有罪判決だったところ東京高裁では逆転無罪となりました。
この判決の裁判の裁判長を務めたのが大熊一之裁判官ということです。
今回はこの大熊一之裁判長に関して取り上げます。
大熊一之裁判長が逆転無罪判決
特養あずみの里事件で、一審の有罪を覆して逆転無罪の判決となったことに関してはこのように報じられております。
長野県安曇野市の特別養護老人ホーム「あずみの里」で2013年、入所者の女性(当時85歳)がおやつを喉に詰まらせた事件で、介助中に十分な注意を払わなかったなどとして、業務上過失致死罪に問われた准看護師の山口けさえ被告人の控訴審判決が7月28日、東京高裁であった。
大熊一之裁判長は7月28日、罰金20万円の有罪判決とした一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
控訴審の争点は、(1)女性の死因は、ドーナツによるものか、(2)ゼリーではなくドーナツを配ったことが「過失」と言えるか、だった。
弁護側は、山口さんに過失はなく、死因はドーナツによる窒息ではなく脳梗塞によるものなどと主張していた。
出典:弁護士ドットコム
一審では被告人の過失を認めて有罪としておりましたが東京高裁では逆転での無罪判決となりました。
この逆転無罪の判決の裁判長を務めたのが大熊一之裁判官です。
大熊一之裁判長はこれまでにも話題となるような逆転判決をしてきており今回のドーナツ事件での判決も注目されております。
許せないやクズとは?
大熊一之裁判長のことをネットで検索していると学歴や経歴という単語よりも「許せない」や「クズ」などの単語が出てきます。
さらにはここでは書けないような誹謗中傷的な単語がありますが大熊裁判官はそのような判決を出してきたのでしょうか。
逆転判決を出すということはそれまでの判断を覆すということで被告や関係者にとっては大きな影響があります。
そしてそれらのほうどうを見た一般の市民もその判決に許せないなどの感情が出てくることもあります。
そのような感情でネット上にクズなどの誹謗中傷を書き込んでいるSNSのアカウントもあるようでこのような行為はやめるべきでしょう。
非常に難しいバランスの中での判断となり裁判官もかなり悩んだことでしょう。
今後このあずみの里事件は最高裁にまで行くのかどうかも注目されます。
罷免の噂は
大熊一之裁判長のことを検索しているとさらに気になるワードが出てきます。
それが「大熊一之 罷免」というキーワードです。
裁判官の罷免ができるのは最高裁判所裁判官国民審査によってのみです。
つまり最高裁の裁判官のみが対象となります。
大熊裁判官は東京高裁の裁判官で最高裁判所ではありません。
従って最高裁判所裁判官国民審査により罷免することはできません。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokuminshinsa/seido_point.html
Twitterでのコメント
Twitterでも大熊一之裁判官の出した逆転無罪の判決に大きな反響があるようです。
数千ものコメントがTwitter上にはコメントされております。
そのうちのほんの一部のツイートを書き出してみました。
これで有罪なら介護士に酷過ぎる。
医療事故とは異なるし、ただでさえ人材不足の中、さらになり手がいなくなる。
これを罪にしてたらキリがない。
食べ物を食べる時に気をつけるのは、
食べる側の責任。
他人に任せた時点でリスクは有るでしょ。
それが嫌だったら、どんなに大変でも家で面倒みて最後まで看取るしかないかと。
介護の現場をあまりにも知らなすぎた検察と裁判所。ようやく陽が当たった。
実はですねこの大熊一之裁判長は、熊谷連続殺人事件の犯人ペルー人に一審の死刑判決を破棄して無期懲役にした裁判長だったんです。当時、反響が大きく多くが納得できないという意見がありました。だからこのような検索履歴があったのだと思われます。
ペルー人は出所したら大熊一之の隣の家に引っ越さなあかんな。
人間性が曲がったのかも。